ワンストップ特例制度でふるさと納税を簡単に!申請書の期限もチェック

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こんにちは!今回は、ふるさと納税のワンストップ特例制度についてわかりやすく解説していきます。この制度は、ふるさと納税を行う際に手続きを簡単にすることを目的としています。また、申請書の期限についても触れていきます。それでは、一緒に詳しく見ていきましょう!

目次

ふるさと納税って?

ふるさと納税は、地方自治体への寄付することで、地域の特産物などを返礼品として受け取ることができ、寄付した金額に応じて所得税や住民税から一定額が控除される制度です。この制度を利用することで、地域の活性化や、特産品の普及が促されます。

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の手続きをより簡単にするための制度です。これまで、ふるさと納税を行った場合、確定申告をしなければならず、手間がかかっていました。しかし、この制度を利用することで、確定申告の手続きが不要になります。

ワンストップ特例制度の利用方法

ワンストップ特例制度を利用するには、まずふるさと納税サイトなどで、寄付を行います。その際に、確定申告をするかワンストップ特例制度の利用をするかの確認をすることになりますが、その際にワンストップ特例制度利用を選択します。その後、必要な書類(ワンストップ特例申請書)を提出します。これにより、確定申告が不要になります。

必要書類

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

ふるさと納税サイトなどを通して各自治体から郵送してもらうことが可能です。住所、氏名や寄付金額等を記入します。

マイナンバーを証明する書類

「マイナンバーカード」や「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」のコピー、もしくは「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」などマイナンバーを証明する書類が必要です。

オンライン申請について

令和4年中にされた寄附から、一部の自治体においてマイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申請が可能となっています。オンライン申請の対応状況等については、ふるさと納税サイトでご確認いただくか、各自治体にお問い合わせください。

申請書の期限について

ワンストップ特例申請書の提出期限は、寄付を行った年度の翌年の1月10日までです。期限内に申請書を提出しないと、確定申告が必要になるので注意しましょう。

利用できる条件

ワンストップ特例制度を利用できる条件は以下の通りです。特に寄付した自治体の数に注意が必要です。寄付した自治体が6つ以上であるとこの制度は利用できません。

  • 所得税の源泉徴収があること
  • 寄付額が所得税額や住民税額の範囲内であること
  • 同一年度中に寄付した自治体が5つ以下であること

注意点

ワンストップ特例制度を利用する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 医療費控除のためなどで確定申告を行う場合、ふるさと納税についても確定申告が必要となります。
  • 申請書とその他の必要書類は寄付をするごとに、自治体へ郵送する必要があります。
  • 所得税の控除は行われず、全額住民税から控除されます。

まとめ

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の手続きを簡単にするための便利な制度です。期限内に申請書を提出することで、確定申告の手間を省くことができます。ただし、注意点もあるため、利用できる条件や注意点を把握し、上手に活用して地域活性化に貢献しましょう。

最後に、ふるさと納税に関する手続きや還付額の計算には専門知識が必要な場合があります。分からないことがあれば、税理士や自治体の担当者に相談することをおすすめします。

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